介護現場で働く人の多くが利用者等によるセクハラパワハラに悩まされています。ひどいケースでは意に沿わない性的誘いかけ等もあるそう。深刻な事態が懸念されています。

このような行為に及ぶ原因は、認知症などの病院と言うこともありますが、介護に関わる人たちの尊厳が低く、利用者側のストレスのはけ口になっていることもあるのではないでしょうか。また現場のほうも「このくらいは仕方がない」と我慢していたり、そもそもハラスメントに該当するのかどうか、理解していないこともあるようです。身体的な暴力だけでなく、精神的性的な嫌がらせもハラスメントに含まれることを再度確認することが必要です。卑猥な言動を繰り返されたり、大声を発せられることに我慢する事はありません。もしそうした行為が病気の為であるならば医療に受け渡すべきですし、我慢を続けていると介護者が精神疾患を患ってしまうこともあり得ます。離職の引き金にもなるでしょう。ハラスメントに対する基本的理解と行動指針をもう一度確認いたしましょう。

1)身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
2)精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービ
スを要求する
3)セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする

介護現場におけるハラスメント事例集 株式会社三菱総合研究所 https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000781207.pdf 20220227確認

「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000532737.pdf)
「管理者向け研修のための手引き」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000629788.pdf)
「職員向け研修のための手引き」
(https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000629790.pdf)

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