令和3年6月4日に改訂された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第4版」をごらんください。
医療従事者が常駐していない施設等において抗原定性検査を実施するために自己採取を行う場合は、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら実施することとなっています。
つまりこれは、医療従事者が常駐していない高齢者施設等においても検査が可能とおいうことです。早期に感染リスクのある者を発見することによって感染拡大を防止する観点からの配慮でしょう。
ただ当然ながら、「誰でもできる」というわけではありません。検査にあたっては、監督する職員をあらかじめ定めることが必要です。
安全性を確保するために、担当の職員さんは、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」と使用する各キットに関する添付文書、パンフレット等の内容を理解しておくことが大前提。その理解度を図るための「理解度確認テスト」も用意されています。
○医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
理解度チェック例(一部抜粋)
1.検査においては、薬局等で一般向けに販売されている抗原定性検査キットなどの中から、施設が使いやすいものを選んで使用する。
2.検査キットは、冷蔵保存にて保管する必要がある。
3.業務を開始する前に体調不良を自覚した職員は、抗原定性検査を実施し、陰性を確認してから業務に従事する。
4.現在薬事承認されている抗原定性検査のキットは、検体として鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液または唾液を用いることができる。
5.医療従事者の不在時に検査を実施した結果により医師ではない施設の職員等が診断を行うことは、いかなる状況においても認められない。
6.検査実施管理者は、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」の内容を事前に十分理解しておけば、検体採取の指導等を行うことができる。
7.鼻腔ぬぐい液検体を採取する際は、スワブを鼻の入り口から2cm程度挿入して採取する。
○医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>
厚労省によれば、このテストの全問正解ができることを確認した上で、ガイドライン等を参考とし検査実施のための体制づくりを行うようにとのこと。