今回は、前号に引き続き、令和2年10月15日に下された最新の注目判例を解説する第2回目です。今回は、労働条件の差異について、旧労働契約法20条(以下法20条と記載。)に違反するとして不法行為に基づく損害賠償が認められたケースを解説します。(日本郵便事件)令和2年10月15日付最高裁判決は3件(佐賀、東京、大阪)が争われていますが、今回はうち1件を紹介します。

日本郵便大阪事件(第794号、第795号)

(1)日本郵便に期間の定めのある労働契約を締結して勤務していた時給制社員又は月給制契約社員である原告が正職員との間で年末年始勤務手当、扶養手当、夏期休暇・冬期休暇等に差異があることが法20条に違反するとして損害賠償を求めた事案。

(2)結論

・正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、法20条にいう不合理と認められる。

・郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、法20条にいう不合理と認められる。

・郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、契約社員に対してこれを与えないという労働条件の相違は、法20条にいう不合理と認められる。

(3)理由(抜粋)

・年末年始勤務手当は、郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊な勤務手当の一つであり、12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると、郵便業務の最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている上記期間において業務に従事したことに対し、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給されるものである。また、年末年始勤務手当は、正社員が従事した業務の内容や難易度にかかわらず、所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その支給金額も実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。

このような性格や支給要件に照らすと、年末年始勤務手当の趣旨は、契約社員にも妥当するものである。

・郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。この目的に照らせば、契約社員についても、扶養親族があり、かつ相応に継続的な勤務が見込まれるのあれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。また本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務するものが存在する等、相応に継続的な勤務が見込まれている。

※なお、夏期休暇については、大阪事件最高裁判決では原審判決を認めたのみで、理由付けについては同日に下された1519号事件(日本郵便佐賀事件)にて詳細に書かれています。抜粋すると、夏期冬期休暇が与えられた趣旨は、年次有給休暇や病気休暇とは別に労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的によるものであると解され、夏期冬期休暇の取得の可否や取得しうる日数は正社員の勤続年数の長さによって決まるものではないため、夏期冬期休暇を与える趣旨は契約社員にも妥当する、ということを述べています。

今回は正社員と契約社員の処遇に差異があることを不合理であると判断した判決をご紹介しました。特に病院においては、年末年始勤務手当や夏期冬期休暇を設けている事例が散見され、その内容について今回の判決理由は大いに参考になるものであると考えられます。

今回の判決は、法20条にいう不合理と認められるものか否かを判断するにあたり、賃金や各種手当の趣旨に応じて個別に判断するという長澤運輸事件(最高裁平成30年6月1日判決)と基本的に判断構造は同じです。今後、各種手当の支給の相違に合理的な根拠の説明がつかない手当については、再考を行う必要がいずれ生ずると考えられます。

特別休暇や福利厚生面も含めて、正社員と契約社員の処遇の相違のチェック、及びその差に合理的な根拠がつけられるかどうか、これを機に検討を行ってみてはいかがでしょうか。

石井洋
社会保険労務士/(株)佐々木総研 人事コンサルティング部 部長/長崎出身。九州大学卒業。社会保険労務士。フットワークが軽く、かゆいところに手の届くコンサルティングで、主に若い経営者からの人気を誇る。就業規則や人事考課制度の見直しから、スタッフミーティングの開催など、幅広いコンサルティングを行う。セミナー講師の経験も豊富で、その場のニーズに合わせた柔軟なセミナーを得意。趣味はバドミントン・フットサル・旅行。 石井のコラム

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\それいゆ執筆陣/
佐々木直隆、岡伊津穂、中林梓、長幸美、納見将志、岩尾篤、石井洋、福田幸寛、新改法子

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