令和2年10月に下された最新の注目判例を解説します。少し長いので2回に分けて解説します。

まず第1回の今回は、令和2年10月13日付最高裁判決、①大阪医科薬科大学事件、②メトロコマース事件を紹介します。両事件は、正規・非正規雇用の不合理な待遇差を禁止した旧労働契約法20条(現パート・有期雇用労働法8条。以下法20条と記載)の解釈が争われ、労働条件の違いが不合理な待遇差といえるかどうかが争点となりました。

(法20条は、有期雇用労働者と正社員との労働条件に相違がある場合、「当該労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない。」と定めていた。)

①大阪医科薬科大学事件

(1)大阪医科薬科大学にアルバイト職員として勤務(最初の契約期間は2か月間の契約、その後1年更新で3度契約更新)していた女性が正職員との間で賞与に差異があることが法20条に違反するとして損害賠償を求めた事案。

(2)結論

正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員である原告に対して賞与を支給しないという労働条件の相違は、法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。(損害賠償請求は認められない。)

(3)理由(抜粋)

正職員は、大学や附属病院等のあらゆる業務に携わり、総務、学務、病院事務等、業務が多岐にわたっている。更に定型的で簡便な作業等ではない業務が大半を占め、中には法人全体に影響を及ぼすような重要な施策も含まれ、責任は大きい。

これに対して、アルバイト職員は定型的で簡便な作業が中心であった。また、正職員は、出向や配置転換を命じられることがあるが、アルバイト職員は他の部署に配置転換されることはなく、人事異動は例外的な事情に限られていた。更にアルバイト職員から契約職員、契約職員から正職員への試験による登用試験が認められていた。(この職員は試験受験せず)

⇒上記のように、正職員とアルバイト職員の間に職務の内容、責任の程度、配置の変更の範囲等に一定の相違があったため、賞与支給に差異があっても不合理とは認められない。

②メトロコマース事件

(1)東京メトロと期間の定めのある労働契約を結んでいた労働者が正職員との間で退職金に差異があることを法20条に違反するとして損害賠償を求めた事案。(勤続10年程度の職員と認定されている)

(2)結論

正職員に対して退職金を支給する一方で、契約社員である原告に対して退職金を支給しないという労働条件の相違は、法第20条にいう不合理と認められるものに当たらない。(損害賠償請求は認められない。)

(3)理由(抜粋)

正社員は、販売員が固定されている売店において休暇や欠勤で不在の販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代行業務を担当していたほか、複数の売店を統括し、売上向上のための指導、改善業務等の売店業務のサポートやトラブル処理、商品補充に関する業務等を行うエリアマネージャー業務に従事することもあったのに対して、契約社員は、売店業務に従事していたもので、職務の内容に一定の相違があった。また、売店業務に従事する正社員は、業務の必要により配置転換等を命ぜられる現実の可能性があり、正当な理由なく拒否できなかったのに対し、契約社員は業務の場所の変更を命ぜられることはあっても、業務の内容に変更はなく、配置転換等を命ぜられることはなかったもので、ここにも一定の相違があった。また、試験による正社員への登用制度が存在していた。

⇒①と同様に職務の内容、責任の程度、配置の変更の範囲等に一定の相違があったため、退職金支給に差異があっても不合理とは認められない。

むすびに

今回は仕事の内容や異動の有無、責任の範囲等に差があることを理由に、退職金・賞与支給に差異があっても不合理とはいえない旨の判決をご紹介しました。もっとも、病院・クリニックにおいて、仕事の内容や責任の程度が同じ、又は類似している場合において(特に看護師等)、同様の結論になるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。

次回は、労働条件の相違が不合理と認められた最高裁の判例をご紹介します。

石井洋
社会保険労務士/(株)佐々木総研 人事コンサルティング部 部長/長崎出身。九州大学卒業。社会保険労務士。フットワークが軽く、かゆいところに手の届くコンサルティングで、主に若い経営者からの人気を誇る。就業規則や人事考課制度の見直しから、スタッフミーティングの開催など、幅広いコンサルティングを行う。セミナー講師の経験も豊富で、その場のニーズに合わせた柔軟なセミナーを得意。趣味はバドミントン・フットサル・旅行。 石井のコラム

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\それいゆ執筆陣/
佐々木直隆、岡伊津穂、中林梓、長幸美、納見将志、岩尾篤、石井洋、福田幸寛、新改法子

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